借地権の買取り
地主からの打診
やむなく借地人に退去いただく必要性が生じた場合、具体的な方法としては、
- 借主との合意による賃貸借契約の解約(借地権の買取り)
- 賃貸借契約の更新の拒絶
が考えられます。
しかし、2の方法については、契約期間満了のタイミングでの対応が必要となりますし、法律上「正当な事由」が求められることになります。
契約期間中に借地契約を終了させる場合などには、1の方法も検討することになります。
借主側があくまで借地契約の継続にこだわるということであれば交渉は困難ですが、「条件次第」ということであれば、借地権の買取りについて交渉を試みることになります。
借地人からの打診
借地人側から借地権の買取りについて打診がなされる場合もあります。
その際には、借地権の買取りの可否や条件について、検討することになります。
底地の所有にこだわりがなければ、借地人との土地の共同売却も検討することになります。
当事務所でのサポート
当事務所では、以下のサポートをいたします。
1.法律相談
具体的な事情をお伺いし、買取価格の目安、今後の見通しや必要となる手続をご説明します。
2.交渉
必要に応じ、弁護士が代理人として借地人側と交渉を行います。