更新拒絶
更新拒絶について
賃貸借契約が期間満了となっても契約を終了させず、契約をさらに継続させることを更新といいます。
更新について、詳しくはこちら⇒「更新契約」
借地借家法では、「更新請求」と「法定更新」の制度が定められており、一定の要件を満たせば、合意更新をしなくても、契約が更新されたものとみなされます。
この更新を拒絶するには、一定の手続・要件が必要となります。
1.更新請求
借地権の期間が満了する場合、借主から更新請求がなされたときは、借地上に建物があれば、更新前と同じ条件で契約が更新されたものとみなされます。
2.法定更新
借地権の期間満了後、借主が土地の使用を継続するときも、借地上に建物があれば、やはり契約は更新されます。
3.更新拒絶
貸主が更新を拒絶するためには、上記の更新請求や使用の継続に対して、遅滞なく異議を述べる必要があります。
更には、この異議には「正当な事由」が必要となります。
※「正当な事由」の有無は、貸主・借主それぞれが土地の使用を必要とする事情、従前の経過、土地の利用状況、立退料の金額などから判断されます。
立退料は「正当な事由」の一要素ですが、立退料を支払いさえすれば当然に更新を拒絶できるというものではありません。逆に、他の要素次第では立退料の金額が低額で済む場合もあります。
当事務所でのサポート
当事務所では、「正当な事由」に基づいた、更新拒絶及びその後の明渡請求について、アドバイス、代理交渉、訴訟手続を行います。
期間満了前からの対応が必要となりますので、更新拒絶をご検討の方は、お早めにご相談下さい。