弁護士が賃貸経営をサポートします

財産管理・遺言について(地主)

財産管理・遺言

当事務所では、個別の不動産案件への対応のみならず、ご依頼者の方の財産管理全般について切れ目のないサポートをしております。

顧問契約(ホームロイヤー契約)

弁護士と顧問契約を締結し、継続的・定期的にリーガルサポートを受けることができます。

勿論、不動産問題以外のご相談も可能です。

詳細はこちらをご覧下さい。⇒「顧問契約(ホームロイヤー契約)」

財産管理契約

弁護士と委任契約を締結し、財産管理一般を任せる手続です。

弁護士が代理人として各種業務を行います。

契約内容はアレンジ可能ですので、財産全般についての委任も可能ですし、特定の物件管理に限って委任いただくこともできます。

当事務所では、弁護士が代理人となる契約のほか、ご希望の方との委任契約書の作成も可能です。

任意後見契約

将来、判断能力が不十分となり財産の管理ができなくなってしまう場合に備えて、健康なうちに、あらかじめ後見人候補者を決めておく契約です。

上記の財産管理契約と組み合わせて利用されることも多いです。

公正証書で契約書を作成し、その内容が登記されます。

判断能力が不十分となった場合、関係者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をします。

任意後見監督人が選任されると、後見人候補者が任意後見人となり、以後、契約に従って財産管理を行います。

不動産の管理に関する委任をしておけば、任意後見人が本人に代わって賃貸管理を行うことができます。また、自宅の管理を任せることもできます。

当事務所では、弁護士が任意後見人候補者となる契約のほか、ご希望の方を候補者とする契約書の作成も可能です。

遺言

死後の遺産分割の方法などについてあらかじめ定めておく方法です。

自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があります。

遺言を作成しておくことで、死後の相続人間の争いを予防することが期待できます。

当事務所では、遺言書の文案作成や公正役場との調整などに対応しています。

弁護士が遺言執行者の指定を受けることも可能です。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-651-6635 受付時間 9:00 - 17:30


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