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立退き交渉について(大家)

立ち退き交渉

物件の老朽化等でやむなく入居者に退去いただく必要性が生じた場合、立ち退き交渉を行う必要があります。

具体的な方法としては、

  1. 借主との合意による賃貸借契約の解約
  2. 賃貸借契約の更新の拒絶
  3. 賃貸借契約の解約申し入れ

などが考えられますが、②と③については、法律上「正当な事由」が求められることになります。

立退料の支払いも「正当な事由」の一つとして考慮されますが、その要否や金額は他の事情によって異なってきます。

当事務所では、以下のサポートをいたします。

1.法律相談

立ち退きを必要とする事情、賃貸借契約の内容、交渉経緯、物件の状況等をお伺いし、今後の見通しや必要となる手続をご説明します。

2.交渉

弁護士が代理人として借主側と交渉を行います。

3.訴訟

交渉による解決が困難と見込まれる案件については、訴訟手続をします。

訴訟内でも和解による解決の可能性を模索することになります。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-651-6635 受付時間 9:00 - 17:30


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