弁護士が賃貸経営をサポートします

購入、新築、相続について

購入、新築、相続

賃貸経営は物件を取得することから始まります。

物件の取得については、①投資物件を購入する、②新たに建物を建築し入居者募集から始める、③親から物件を相続する、といった様々な場面が考えられます。

当事務所では、いずれの場面においても、安心・安全に賃貸経営をスタートさせることができように、法律面からサポート致します。

物件の購入

各場面において、紛争の予防・解決のサポートを行います。

1.購入前の事前調査

⇒ 物件の現況や権利関係等を踏まえ、考えられる法的リスクをアドバイスします。

2.契約書類の確認・作成

⇒ 契約締結に先立ち、各条項の意味や考え得るリスクなどをアドバイスします。

一般には不動産仲介業者の作成した契約書を用いるケースが多いですが、特殊な取引に関しては、当事務所で特約条項を作成したり、契約書を一から作成することも可能です。

また、代理人として契約締結交渉を行うことも可能です。

3.契約後の紛争解決

(1) 物件の欠陥(瑕疵)への対応

⇒ 不動産購入後に欠陥(瑕疵)が発見された場合に、契約解除や損害賠償請求を検討し、妥当な解決策をアドバイスします。

(2) 売主や仲介業者の債務不履行への対応

⇒ 契約どおりに履行がなされなかった場合や、物件の内容について説明が異なっていた場合などに、契約解除や損害賠償請求を検討し、妥当な解決策をアドバイスします。

物件の新築

各場面において、紛争の予防・解決のサポートを行います。

1.建築前の事前調査

⇒ 物件の現況や権利関係等を踏まえ、考えられる法的リスクをアドバイス致します。

2.請負契約書類の確認・作成

⇒ 契約締結に先立ち、各条項の意味や考え得るリスクなどをアドバイスします。

3.契約後の紛争解決

⇒ 建物完成後に瑕疵(欠陥)が発見された場合など、建築トラブルに対応します。

4.賃貸借契約書類の確認・作成

⇒ 新たに入居者と取り交わす賃貸借契約書の作成等に対応しています。

詳しくは、こちら→「賃貸借契約書」

物件の相続

1.遺産分割

親などが亡くなった場合、誰が何を相続するかを決める手続が必要となります。この手続を「遺産分割」といいます。

遺産分割は、一般的には、以下のような流れで進めることになります。

遺産の調査
遺言の確認
遺産分割協議
遺産分割調停
遺産分割審判
(1) 遺産の調査・遺言の確認

まずは、話し合いの前提として、遺産の内容を把握します。相手方がすべての情報を握っているという場合には、その資料を提供してもらったり、自ら調査を進めることになります。

遺言書があるかどうかも、確認が必要です。

遺言ですべての遺産について分割方法が決まっている場合には、原則としてその内容に従うこととなります。

⇒当事務所では、相続手続全体の流れのご説明や対処方法のアドバイス、相続調査の代理等のサポートを致します。

必要に応じ、税理士や不動産業者などのご紹介を致します。

(2)  遺産分割協議

遺産分割は、相続人の方々が話し合って円満に解決するのが原則となります。

⇒ 当事務所では、いきなり弁護士が代理人として介入することはせず、可能な限り当事者同士で円満に解決いただくことをお勧めしております。

法律相談にて、協議の進め方や適当な分割案などをアドバイスしております。協議が成立した場合には、遺産分割協議書の作成も可能です。

万一、協議が行き詰まった場合には、代理人として交渉にあたることも可能です。

(3) 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停の手続での解決を図ることになります。

遺産分割調停は、家庭裁判所で、調停委員会が関与のもとで、当事者が話し合いをして解決を図る手続です。

なお、遺産の範囲や相続人についての争いがある場合、使い込みが問題となっている場合などは、別途訴訟での解決が必要となる場合があります。

⇒ 当事務所では、対処方法のアドバイスをしております。また、代理人として対応することも可能です。

2.遺言・遺留分減殺請求

遺言書が存在する場合には、その内容を実現(執行)することになります。

遺言の内容によっては、遺留分減殺請求の問題が生じることがあります。

⇒ 当事務所では、これらの手続について、対処方法のアドバイスをしております。また、手続の代理も可能です

※遺言執行と遺留分減殺請求の二つの案件を同時に受けることには弁護士倫理上の制約があるため、他の弁護士のご紹介などで対処させていただく場合があります。詳細はお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-651-6635 受付時間 9:00 - 17:30


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