弁護士が賃貸経営をサポートします

賃貸借契約について

賃貸借契約

一旦、賃貸借契約を締結してしまうと、後からその内容を変更することは容易ではありません。

いざトラブルが生じた場合、契約書の内容が不十分だと、紛争が長期化し、損害が拡大する可能性があります。

新たに賃貸借契約を締結する場合には、できるかぎり将来のリスクに備えた契約内容としておくことが重要です。

もっとも、契約条件を厳しくすればするほど、入居者が決まりにくくなることもありますので、個別事情に応じて、契約書を作成していくことになります。

当事務所では、物件の概要をお伺いして、適切な契約内容をご提案しています。

「新規に入居者と賃貸借契約を締結するので、契約書を作成してもらいたい」
「管理業者が作成した賃貸借契約書案をチェックしてもらいたい」
「契約更新時に借主の同意を得て賃貸借契約書を見直したい」

といった場合には、お気軽にご相談下さい。

契約書締結前の主なチェックポイント

1.賃料滞納リスクへの対応

  1. 早期に契約解除が可能な条項となっているか。
  2. 賃料滞納や明渡し遅滞に対するペナルティが設けられているか。
  3. 連帯保証人が確保できているか。
  4. 敷金が確保できているか。

2.修繕・原状回復トラブルの予防

  1. 入居者が負うべき修繕義務の内容が明確にされているか。
  2. 原状回復の範囲や費用の負担割合が明確にされているか。

3.入居中のトラブルの予防

  1. 用途・使用方法に関するルールが定められているか。
  2. 入居者が負うべき修繕義務の内容が明確にされているか。

4.契約の更新への備え

  1. 更新手続が定められているか。
  2. 更新料の支払い義務が定められているか。

5.特殊な事情への対応

  1. 定期借家契約の場合、法律で決められた様式・手続となっているか。
  2. 案件に応じた特約が設けられているか。

弁護士費用について

作成済みの賃貸借契約書の個別の条項についてご質問いただく場合には、法律相談での対応が可能です。

法律相談料は5000円(税別)/30分となります。

賃貸借契約書の作成やすべての条項のチェックについては、想定される作業時間に応じて費用を取り決めることになりますが、5~10万円(税別)が目安となります。

お気軽にお問い合わせください TEL 045-651-6635 受付時間 9:00 - 17:30


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