賃料滞納案件では、被害を最小限に抑えるべく、早めの対処が必要です。
当事務所では、
- 受任実績・経験を活かし、迅速・適格・柔軟な対応が可能です。
- 初動から明渡しの実現まで一括対応します。
- 賃料に応じた分かりやすい料金設定を採用しています。
大まかな手続の流れ
賃料滞納案件では、以下のような流れで手続を進めます。
手続全体の流れ
- 初回ご相談・お見積もり
- 委任契約締結
- 着手金お支払い
- 内容証明郵便発送
- (案件により省略)
- 訴訟
- 明渡しの強制執行申立
- 明渡しの実現
- 終結
- ご精算(預り金・報酬金・実費)
※各段階において、話合いによる解決も模索します。
※賃料回収のための執行費用はオプションとなります。
※手続ごとの対応・お見積もりも可能です。
1.初回ご相談・お見積もり
賃貸借契約書などをもとに、契約内容や滞納状況をうかがいます。
具体的な方針と見通しをご説明します。
弁護士費用のお見積もりと想定される実費などについてもご説明します。
初回面談時には、以下の資料をご準備いただくとスムーズです。
【ご準備いただく資料】
- 賃貸借契約書・印鑑証明書
- 連帯保証契約書・印鑑証明書
- 入居申込書(借主の勤務先などの情報)
- 建物の登記情報、図面(賃貸場所が確認できるもの)
- 賃料支払い状況
- これまでに借主らに送った督促状など、やり取りした書面
- 印鑑(認印で可)
2.委任契約締結・着手金お支払い
ご依頼いただく場合には、委任契約書を締結します。
着手金及び実費概算額(預かり金)をお支払いいただきます。
3.内容証明郵便発送
基本的には、賃料の支払いを催告し、支払いがない場合には契約を解除するとの内容の書面を送付します(案件によって内容はアレンジします。)。
併行して、訴訟の準備を進めます。
借主側から反応があった場合には、話し合いによる解決の可能性も模索します。
4.訴訟
訴訟の流れ
- 訴訟提起
- 期日調整
- 被告への訴状送達
- 第1回口頭弁論期日
- 続行期日(口頭弁論、弁論準備)
- (案件によって続行)
- 判決
- 和解
- 被告への判決書送達
- 控訴審
- (控訴がなされた場合)
- 判決確定
建物の明渡しと未払賃料の支払いを請求する訴訟を提起します。
早期に判決を求めるとともに、併行して和解による早期解決も模索します。
5.建物明渡しの強制執行
【建物明渡しの強制執行の流れ】
- 申立て
- 執行官との事前打合せ
- 明渡催告期日
- 明渡断行期日
- (明渡しの実現)
- 目的外動産の処理
和解に至らず、判決後も任意の立退きの見込みがない場合には、強制執行手続を進めます。
執行手続では、執行官による明渡しの催告がなされた上、後日執行業者による断行の手続が実施されます。
遅くとも明渡断行期日には明渡しが実現しますが、その前に任意の退去が実現する場合もあります。
6.終結・ご精算
明渡実現後、弁護士費用、実費などのご精算をして終了となります。
滞納賃料や原状回復費用の回収手続をご希望の場合には、別途お申し付け下さい。
弁護士費用
当事務所では、①オーナー様の費用負担の軽減、②費用のわかりやすさの観点から、以下の定額制を採用しています。
着手金 | 賃料2か月分 (上限30万円) |
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報酬金 | 賃料2か月分 (上限30万円) |
※実費について
・別途となり、事前に概算額をお預かりします。
・郵送費用、訴訟費用、強制執行手続費用などが発生します。
※日当について
管轄裁判所・物件の所在地によっては日当が加算される場合があります。
よくあるご質問
- まずは相談だけしてみたいのですが。
- ご相談のみのご利用も可能です。
見通しやお見積もり内容をお伝えしますので、その後にご依頼いただくかご判断下さい。
- まずは内容証明郵便だけ送り、様子をみたいのですが。
- 手続ごとの対応も可能です。
- なるべく話し合いで解決したいのですが。
- 督促、訴訟、執行の各段階で話し合いの機会を持つことは可能です。
依頼者のご要望も踏まえ、円滑かつ妥当な解決を図るようにしています。
- 訴訟にコストをかけるのには抵抗があります。
- 滞納解消の見込みがないまま、何も対応をしないでいると、回収不能な債権が増加し、損失がより拡大するリスクがあります。
他方、早期に立退きが実現すれば、新たに賃貸が可能となります。
コストをかけてでも立退きを実現させ、損失を最小限に抑えることを検討されるとよいでしょう。
- 依頼から解決までどのくらいの期間がかかりますか。
- ケースバイケースですが、明渡しの実現まで平均5か月前後はかかるとお考え下さい。
可能な限り迅速に処理を進めますが、裁判所の手続を利用するため、どうしても短縮できない期間が生じてしまいます。
この手続中は賃料滞納が継続し、被害が拡大する可能性もあります。このことからも、賃料滞納に対しては早めの対処が肝心となります。